労働者文学会 会則

第1条 〈名称〉
  この会は労働者文学会(略称・労文)といい、事務所を東京都文京区本郷3−29−10小川町企画におく。

第2条 〈目的〉
  会は文学をめざす労働者と、これを連帯する民主的文学者・文化団体等と協力して、日本文学の変革と、
  労働と生活に根ざした文化の創造を目指す。

第3条 〈事業〉
  会の目的を達成するために、つぎの事業をおこなう。
  (1)機関誌『労働者文学』及び『通信・労働者文学』の発行
  (2)労働者文学賞の設置
  (3)講演会・研究会等の開催
  (4)その他幹事会で必要と認めた事業

第4条 〈構成〉
  会は会の目的に賛同する会員・賛助会員によって構成する。会員は会の活動に積極的に参加し、
  賛助会員は会の活動を援助する。

第5条 〈総会〉
  総会は毎年4月に開催する。
  総会は年間の活動・予算を討議・決定し、幹事、特別幹事及び会計監査を選出する。

第6条 〈幹事会〉
  幹事会は必要に応じて随時開催する。
  (1)幹事会は代表幹事・事務局長を選出し、代表幹事は必要により複数を選ぶことが出来る。
  (2)幹事会は事務局、編集、会計等の会務を担当する。

第7条 〈代表幹事などの幹事の役割〉
  代表幹事は会を代表する。事務局長は会の運営を総括する。財政部長は会の財政を束ねる。

第8条 〈特別幹事〉
   特別幹事は代表幹事の要請により幹事会に出席、会の活動をおこなう。

第9条 〈専門部)
   幹事は次の専門部を分担する。各部及び担当など役職の兼務を妨げない。
   (1)財政部 (2)編集部 (3)研究部 
   (4)組織部 (5)企画部 (6)その他

第10条 〈幹事等会計監査の任期〉
  幹事、特別幹事及び会計監査の任務は1年とし、再任を妨げない。

第11条 〈財政・会費〉
   会の財政は会費、事業収入、寄付金によって賄う。会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日
   までとする。会費は会員月額1500円、賛助会員年額6000円とする。

第12条 〈入会・退会〉
   会の入会・退会は自由とする。ただしつぎの場合は、幹事会が総会にはかり退会を求めることができる。
   @長期にわたる会費の滞納があるとき
   A会を混乱させ、運動に支障を及ぼしたとき

付則1 この会則に疑義が生じたときは、幹事会が協議し運営をはかり、次期総会の承認を得ることとする。
   2 この会則は、労働者文学会議(1979年4月1日設立の)規約(1979年4月1日制定)を基本にし
     たものである。
   3 この会則は、2006年4月2日より施行する。
   4 一部改正
            1992年 4月 1日 
            2001年 4月 8日 
            2002年 4月 7日
            2009年 4月 5日
            2013年 4月 7日
            2015年 4月 5日 
            2017年10月10日